エーシーエス債権管理回収から頻繁に電話がかかってきたり督促状が届いていたのですが、最近「訴訟等申立予告通知書」と記載された書面が届いたので、
「裁判をされると家族に借金がバレるので、時効援用で早く解決したい」と、ご相談いただいた事例。
ご依頼者様にはエーシーエス債権管理回収から、督促状が月に1回届き、電話も週に数回かかってきている状況でしたが全て無視していたとのことです、しかし今回「訴訟等申立予告通知書」が届いたので、裁判されると大学生の子供に借金がバレてしまうので、今すぐに何とかしたいとご相談をいただきました。
エーシーエス債権管理回収はイオングループの債権回収会社ですので、督促状が届いた場合は内容を確認して時効援用ができるかチェックしてみましょう。知らない会社だからと言って内容を確認せず督促状を捨ててしまわないほうがいいでしょう。
また、エーシーエス債権管理回収はイオン銀行やイオンクレジットサービスの債権を譲受けて(買取って)または回収業務の委託を受けて請求をしてくる場合が多いです。
エーシーエス債権管理回収からは『訴訟等申立予告通知書』『債権譲渡通知書』『ご返済計画の見直しについて』などのタイトルで書面が届きます。
書面が届いたら、『約定弁済期日』『期限の利益喪失日』『代位弁済日』の記載があればチェックしてみてください、その日付から5年以上経過している場合は時効で解決できる可能性があります。消滅時効が成立していると損害金を含め全額返済する必要がなくなります。
ちなみに債権譲渡の日付は時効に影響しません(債権譲渡日から5年以上経過する必要はありません)
元の借入れ先がイオン銀行・イオンクレジット・消費者金融などの場合の消滅時効の条件は
①5年以上、相手業者に返済していない
②5年以上、相手業者と連絡していない
③10年以上、相手業者から裁判を起こされていない
になります。
ただし、イオンクレジットサービスがイオン銀行に代位弁済している場合は、代位弁済の日から5年以上経過している必要があります(詳細はお問合せください)
今回のご依頼者様のご記憶では消滅時効の条件を間違いなく満たしているとのことでしたので、すぐに時効援用のご依頼をいただき、ご依頼から2日後に当職からエーシーエス債権管理回収に時効援用の内容証明を発送いたしました。
約3週間後、エーシーエス債権管理回収からご依頼者様に『消滅時効が成立しているため放棄処理をする』と書かれた書面が届いたので今回も時効で解決することが出来ました。
ご依頼者様からは『いつ子供に借金がバレるか怖かったのですが、1か月で解決できて本当によかったです、損害金を含め200万円を支払わなくてよくなり助かりました』とのお声をいただきました。
督促状が頻繁に届いたり、督促の電話がかかってくると日々の生活にも影響しますし、精神的にもまいってしまわれる方も多いかと思います。
ご自身の借金が時効の条件を満たしている場合は、時効援用で早期解決できる場合がありますので、一度勇気をもってご相談ください。
お力になれるようできる限り親身にお話をお聞きいたします。
2021/3/28 和歌山県/男性
1案件:20,000円(税別)~
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