オリンポス債権回収からの督促状に『法的措置へ移行せざるを得ない』と記載があり、『裁判されるのは嫌なので早く時効援用で解決したい』とご相談いただいた事例。
ディックファイナンス・アイク・アプラスなどで延滞しているとオリンポス債権回収から督促状が届く場合があります。知らない会社だからといって捨ててしまわず念のため内容を確認しておいた方がいいでしょう。
オリンポス債権回収からは「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「債権譲渡通知書」などのタイトルで書面が届きます。
今回のケースでは、約20年前のディックファイナンスからの借金について「法的措置予告通知」が届きました。ちなみに、この書面を無視して後日裁判等を起こされたケースもあります。
ご依頼者様は借金について今まで誰にも相談できなくて悩んでらっしゃったのですが、このまま放置すると裁判されるのではないかと心配になり勇気を出してご相談のお電話を下さいました。
残元金が20万円なのに利息・損害金が100万円も請求されて、ご依頼者様もビックリされていました。
当サポートにて届いた督促状を丁寧に確認させていただき、ご依頼者様からも借入からのご記憶をお聞きしたところ、
消滅時効の3条件
①5年以上、一度も返済していない
②5年以上、一度も連絡していない
③10年以上、裁判を起こされていない
を満たしている可能性があるとご説明しました。
ただ、ご記憶違いで過去に裁判をおこされていた等の場合は時効不成立になる可能性があることも説明させていただいた上で手続き依頼のご契約をしていただきました。
ご契約後、即オリンポス債権回収に時効援用の内容証明を発送いたしました。
約10日後、オリンポス債権回収からご依頼者様に『債務不存在証明書』が届き、時効援用で解決できたことが確認できました。
ご依頼者様は時効援用後は明るくなられて『今まで誰にも相談できずに悩んでいたけど、今回相談して本当によかった、こんなに簡単に借金が消せるなら早く手続きしてもらえばよかった』とおっしゃって下さいました。
借金問題は家族や友人の方にも相談しにくいと思います、時効援用で早く簡単に借金を消せる可能性がありますので、お一人で悩まず一度勇気を出して専門家にご相談下さい。
できる限り問題解決のお力になれればと思います。
2020/3/25 大阪府/男性
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