アイ・アール債権回収から住宅ローンの残債1000万円の請求も、時効援用で0に!

ご相談内容

約20年前、地元の銀行でローンを組み、ご自宅を購入されたのですが、13年前から返済がむつかしくなり、ご自宅を売却(競売ではありません)されました。

しかし、その後も残債については一切返済をしていませんでした。突然、アイ・アール債権回収から「債権を譲受けたので残債1000万円を支払ってほしい」と書面が届いたので、

全額返済は不可能なので、時効で解決できますか?」と、ご相談いただいた事例。

解決内容

ご依頼者様が80代と高齢のためお子様と一緒にご相談のお電話を頂きました。

届いた書面には、返済が滞った約13年前に保証会社(銀行の保証人)が一旦銀行に対して代位弁済(立替払い)をしていること、1年前に保証会社からアイ・アール債権回収に債権譲渡がなされていることが記載されていました。

債権譲渡された日付は時効期間に影響しませんが、代位弁済された日付については、その日付から時効期間が再度進むことになります。例えば、4年間返済していなかったとしても、その後代位弁済されると、その日から時効期間が0から再度スタートします

 

ご依頼者様に、消滅時効の3条件

①5年以上、返済していない

②5年以上、業者と連絡していない

③10年以上、業者から裁判を起こされていない

を満たしているか伺ったところ、ほぼ間違いなく満たしているとのことでした。

また、今回は代位弁済されてから13年以上経過していたので、時効になる可能性が高いと思われました。

ただ、ご記憶違いで過去に裁判をおこされていた場合は時効不成立になる可能性があることを説明させていただいた上で手続き依頼のご契約をしていただきました。

 

ご契約後、即アイ・アール債権回収に時効援用の内容証明を発送いたしました。

約1週間後、アイ・アール債権回収から「債務不存在確認書」が届き「債権が時効により消滅したことを認める」と記載されていたので今回も無事時効成立となりました。

今回のように超高額な残債であったとしても時効が成立する場合もあります、逆に残債が少額であったとしても裁判をおこされてしまい時効が中断(時効期間がリセットされる)する場合があります。

ご依頼者様からは「1000万円の高額請求なため返済することは不可能で不安な毎日でしたが、依頼してから約1週間で解決できて本当によかったです」とのお言葉をいただきました。

 

借金を延滞されている場合、誰にも相談できず不安を感じながら過ごしていらっしゃる方が多いと思います。

お一人で悩まず、一度勇気を出して我々専門家にご相談いただければ、簡単に借金をゼロに出来るかもしれません。

借金に関してどんなことでも結構ですので、早めにご相談いただければと思います。

2020/2/20 埼玉県/女性

参考費用

1案件:20,000円(税別)~

※実費込みの料金になります。成功報酬も一切不要です。

※複数案件をご依頼いただくときは割引があります。

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