アイフルの執行文が届きましたが、時効援用で解決できました!

ご相談内容

突然、裁判所からアイフルの「執行文」という書類が届いたので、「これは何の書類ですか?今からでも時効援用はできますか?」と動揺されて当サポートにご相談頂きました。

解決内容

まず、結論から言いますと、実際に差押えなどの強制執行を受けてしまうと時効を中断しますが裁判所から『執行文』が届いただけでは時効は中断しません

ですので、執行文が届いても時効の条件を満たしていれば時効援用は可能です。

執行文とは

この執行文とは『強制執行していいですよ』ということを認める文書になります、また、この執行文が届いたということは、すでに裁判所で判決など(債務名義といいます)を取られていてアイフルが判決に基づき強制執行をしようと準備に入ったということを意味します。

今回のケースでは、すでに株式会社ライフがご依頼者様に裁判を起こしていて判決を取得しています、その後、株式会社ライフの債権がアイフルに承継(ライフがアイフルに合併して解散)されアイフルが承継執行文を取得したことにより裁判所からご依頼者様に承継執行文が郵送されてきた状況です。

この『承継執行文』とは『ライフが取った判決をアイフルが使って強制執行していいですよ』と認める書類です。

判決(債務名義)と消滅時効について

先にもお伝えしましたが執行文が届いただけでは時効は中断しません、条件を満たしているなら時効援用は可能です

アイフルなど消費者金融の消滅時効の条件は

①5年以上、一度も返済していない

②5年以上、一度も業者と連絡していない

③10年以上、相手業者から裁判を起こされていない

の3つになりますが、

過去に裁判をおこされ判決を取られている場合の消滅時効の条件は

①判決確定から10年以上、一度も返済していない

②判決確定から10年以上、一度も業者と連絡していない

判決確定から差押えなどの強制執行をうけていない

となります。

5年で時効になる債権が判決(債務名義)をとられてしまうと、そこから10年経過しないと時効にならなくなるということです(民法第174条の2。改正民法第169条)

注意点は、③の強制執行です。銀行口座などを差押えられると、その時点からさらに10年経過しないと時効期間が成立しなくなります。

執行文のチェックポイント

執行文が届いたら、一番上に記載されている『債務名義の事件番号』をチェックしてみてください。

例:平成〇〇年(ハ)第〇〇号

上記日付が10年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、執行文に記載がある債務名義の日付は〇〇年しかなく月日の記載がありません。

ですので10年経過しているか微妙な場合があります。

このようなケースの場合、執行文に記載のある裁判所に『判決の確定日』を電話で聞いてみてください、判決の確定日をきちんと確認できれば10年経過しているのかが分かります。

今回のご依頼者様は、ご自身で裁判所に足を運び『確定証明書』(判決の確定日を証する書面)を取得されており、確定日を確認したところ11年前に確定していることが分かりました。

結論

ご依頼者様からお話を伺ったところ、判決を取られている場合の消滅時効の条件を間違いなく満たしているとのことでしたので、時効援用の契約をさせていただき早急にアイフルに消滅時効援用の内容証明を発送致しました。

約2週間後、アイフルからご依頼者様に原契約書の原本が郵送されてきましたので時効で解決できたことが確認できました。

ご依頼者様からは「裁判所から執行文が届いたときは、もう時効は無理だと思ったけど相談して本当によかった、借金250万円が簡単に消せて安心しました」とのお言葉を頂きました。

ご依頼者様からご相談いただいたときは、裁判所から執行文が届いた直後だったので憔悴しきった状態でお話されていましたが、時効成功後は安心され元気なお声でお話されるようになり当職も安心いたしました。

 

結論として執行文が届いても時効の中断はなく条件を満たしていれば時効援用は可能です。

ただし、執行文を郵送してきたということは強制執行の準備に入ったことを意味するので、執行文が届いたら極力早めに時効援用をすることをおすすめします。

ちなみに今回のアイフルと同様に、すでに武富士から裁判をおこされていて、武富士から金融業を引継いだ日本保証から承継執行文を郵送してくるケースもあります。

この場合も早急に時効援用をすることをおすすめします。

業者から督促状が届いた場合、お一人で悩まず一度専門家にご相談ください。

2020/2/20 兵庫県/女性

参考費用

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