以前はエイチ・エス債権回収の代理人弁護士から通知書が届いていたが、突然エイチ・エス債権回収が自宅に訪問してきたので、「怖いので早く時効援用をして解決したい」とのことで当サポートにご相談いただきました。
20年程前のディックファイナンスでの借金がエイチ・エス債権回収に債権譲渡され、自宅訪問してきたケースです。
お客様から伺ったお話から、消滅時効の3条件
①5年以上、返済していない
②5年以上、連絡していない
③10年以上、裁判を起こされていない
を満たしており、時効が成立している可能性が高いと思われたので時効援用手続のご依頼をいただきました。
今回の自宅訪問は、お客様の不在時だったので、直接話すこともなく時効を中断するようなことはありませんでした。
お客様に、また自宅訪問された場合は、「返済は少し待ってほしい」「月1万円なら払えます」「返済についての書類にサインする」「一部の返済をする」などの借金を認める言動(債務の承認)はなさらぬようお伝えし、当サポートは至急時効援用の内容証明をエイチ・エス債権回収に発送いたしました。
約1週間後、エイチ・エス債権回収から「時効になりました」との連絡を頂き無事時効で解決することができました。
突然、訪問されると動揺して債務承認をしてしまうことが少なくありません。債務承認をしてしまうと時効援用が出来なくなる可能性があるので、訪問された場合は債務承認をしないよう気を付けなければなりません。
ちなみに、エイチ・エス債権回収の通知書に債権の弁済期の記載がある場合は、その日付から5年以上経過していると時効の可能性があります。
自宅訪問を予告する通知書などが届いた場合は、早急に時効援用での解決をご検討ください。
2019/6/20 福岡県/男性
1案件:20,000円(税別)~
※実費込みの料金になります。成功報酬も一切不要です。
※複数案件をご依頼いただくときは割引があります。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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