消費者金融等が債権回収会社などに債権譲渡(借金の請求する権利を売却)した場合でも「最後に支払った時から5年」経過していると時効援用することが可能です。
なぜなら「債権譲渡」は時効の中断事由には当たらないからです。
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関から債権を買取って回収したり、金融機関の債権の管理回収業務を受託している民間会社です。
【ポイント!】債権回収会社などに債権譲渡されても時効は中断せず、時効援用は可能。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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無し