債権譲渡で時効は中断する?

消費者金融等が債権回収会社などに債権譲渡(借金の請求する権利を売却)した場合でも最後に支払った時から5年」経過していると時効援用することが可能です。

なぜなら「債権譲渡」は時効の中断事由には当たらないからです。

債権回収会社(サービサー)とは、金融機関から債権を買取って回収したり、金融機関の債権の管理回収業務を受託している民間会社です。

【ポイント!】債権回収会社などに債権譲渡されても時効は中断せず、時効援用は可能。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-492-888
営業時間
9:30~21:00
定休日
年中無休(土日祝日も受付)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-492-888

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

時効援用手続サポート

代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

取扱サービス

時効援用

営業時間

9:30~21:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

無し