”時効の援用” よくあるご質問 21選

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①消滅時効の期間は5年または10年ですか?

①-1消費者金融・クレジットなどは5年で時効になります。

消費者金融(サラ金)やクレジットカードでの借金やショッピング残債は5年で時効になります。
ご依頼いただく時効援用の事案のほとんどが、この5年で時効になるケースです。


①-2信用金庫などは10年で時効になります。

信用金庫・住宅金融支援機構・日本学生支援機構(奨学金)・農協・信用組合・労働金庫などは10年で時効になります。
また個人間の借金も10年で時効になります。

ただし、信用金庫などからの借金であっても、借主が個人事業主であり事業資金として借入れをしていた場合は5年で時効になります。


①-3過去に裁判をされている場合は時効期間が10年に延長されます。

消費者金融などの借金は5年で、医療費は3年で時効になりますが、過去に裁判をされていると、判決の確定から一律10年経過しないと時効にならなくなります。

②借金の消滅時効はいつからスタートする?


②最後に返済した時からスタートします。

消費者金融やクレジット会社などの借金は5年で時効になりますが、時効期間の起算点(スタート地点)は、最後に返済した時からです。

定期的に返済していると時効が成立することはありません。

時効になっているか判断する場合、業者から届いた督促状のなかに『返済期日』『約定返済日』などの記載があれば、その日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

③5年が経過すると自動的に支払義務はなくなりますか?


③5年が経過しただけで自動的に支払義務がなくなることはありません。

借主から貸主に対して、消滅時効の主張をしない限り支払義務がなくなることはありません。

消滅時効の制度を知らないために、消滅時効の主張(消滅時効の援用)をしない場合、支払義務はずっと残ったままになります。

ですので、5年経過しようが10年経過しようが業者は督促状を送ってきますし、裁判もしてきます。
支払義務が残ったままなので、督促状を送ったり裁判することも違法ではありません。

④借金を延滞しているとローンは組めないですか?


④-1延滞している現状ではローンの審査に通るのはむつかしいでしょう。

絶対とは言えませんが審査に通るのはむつかしいでしょう。


④-2ローンの申込みをすると、相手業者は信用情報機関でお客様の借入れ状況を確認します。

お客様が借金を延滞している場合、信用情報機関には、『いつから延滞している』と登録されます。
今回
ローンを申込んだ業者に『延滞』の情報を見られてしまうと、『ウチの会社にも返済してくれないのでは』と思われてしまい審査に落ちてしまう可能性が高くなるのです。


④-3時効援用で『延滞』情報を解消できるかも!

時効援用が成功すると、信用情報の問題を解決できるかもしれません、まずはご相談ください。
もちろん返済した場合も『延滞』情報を解消できますが、時効援用が成功した場合と異なるケースがありますので、詳細はお問合せください。

⑤時効が成功したらローンは組めますか?


⑤-1住宅ローン・カードローンの審査に落ちる要因を減らせます!

借金を延滞していると信用情報に『延滞している』と載りますが、時効が成功すると、『延滞している』という情報が解消され信用情報がキレイになります。
ですので信用情報の面からは審査に落ちる要因は減らすことができます!


⑤-2業者は信用情報のみで審査をしているわけではない!

ローンの審査は、お客様の『年収』『勤務先』『勤続年数』等をみて判断されます。
ですので信用情報がキレイになったとしても、絶対にローンの審査に通るとは言い切れるもではありません。



⑤-3信用情報のスーパーホワイトは注意が必要!?


お客様が消費者金融A社からの借金を延滞していて、その他クレジットカード等も一切持っていない場合、お客様の信用情報にはA社のみが登録されています。
時効援用が成功して、A社の情報が抹消されてしまうと、お客様の信用情報には登録情報が一切なくなってしまいます。この『何も登録されていない真っ白な状態』を『スーパーホワイト』と言われています。

実はスーパーホワイトの方は注意が必要かもしれません。
信用情報に何も登録されていないと、キレイな状態なんだから問題ないのでは?と思われるかもしれません。

しかし、真っ白な状態は逆に業者から警戒されてしまうことがあるようです。

なぜなら、過去に破産をしているのでカード会社等と契約できず、情報が真っ白なのではと業者に思われてしまうことがあるからです。
ちなみに、スマホを分割購入したり、クレジットカードを作っただけでも信用情報に登録されます、現代社会において、どこの会社とも契約していないのは、やはり不自然に思われるのかもしれません。

スーパーホワイトの場合はどうすればいい?
金額の大きいローンよりも、スマホの分割購入や、枠の少ないショッピングのみのクレジットカード等からはじめて延滞することなく返済していき、少しづつ枠を上げていくのがいいかもしれません。

⑥どこから借りたか覚えていません…時効援用できる?


⑥-1どこから借りたか分からないと時効援用できません。

借りた業者に対して時効援用の手続きをするので、相手が分からないと時効援用できません。


⑥-2ご安心ください!信用情報機関で情報開示すると、分かる場合があります。

督促状が届かないので、『どこから・いつ・どれだけ借りた』など分からなくなってしまった方は少なくないと思います。

信用情報機関(JICC・CIC・KSC)で開示(データの取寄)すると、過去の借金の内容が分かるかもしれません。
借りた業者が分かれば時効援用することができます。


⑥-3信用情報とは、お客様の『借入したとき~現在まで』の大切な情報です

借りた『業者名』だけでなく、『残債額』『いつから延滞してる』など、時効援用に必要な情報も載っています。


⑥-4信用情報に『延滞』情報が載っていると、どうなる?


『延滞』情報が載っていると、住宅ローンやクレジットカードの審査に通りにくいなど、生活面で不便な状況が続きます。
時効援用が成功すると『延滞』情報を解消できるかもしれません。



⑥-5当サポートは信用情報も得意分野ですので、何でもご相談ください!

督促状がこないので、借金の詳細がわからず困っている方はぜひご相談ください。

⑦債権回収会社から督促状が届いた、時効援用できますか?


⑦問題ありません!条件が揃っていれば時効援用できます。

債権回収会社(サービサー)とは法務大臣の認定を受け債権回収専門業者です。
消費者金融やクレジット会社などから債権の譲渡を受けて(買取って)請求してきたり、債権回収業務の受託を受けて債権者に代わって請求してきたりします。

債権回収会社から督促状が届くと、専門的で怖い感じがするので『もう時効は無理かも』と思われるかもしれませんが、時効には全く影響しませんのでご安心ください。

時効の条件①済期期日から、5年以上一度も返済していない②返済期日から、5年以上一度も電話や書面で返済に関する約束をしていない③相手業者から、10年以上返済を求める裁判等をおこされていない④代位弁済があった場合は、その日から5年以上経過している、を満たしているなら、債権回収会社から督促状が届いても時効援用することができます。

アビリオ債権回収/ニッテレ債権回収/オリンポス債権回収/アイ・アール債権回収/パルティール債権回収/アウロラ債権回収からの請求が多くみられます。

⑧弁護士事務所(法律事務所)から督促状が届いた、時効援用できますか?


⑧-1問題ありません!条件が揃っていれば時効援用できます。

弁護士事務所から督促状が届くと、かなりのプレッシャーがかかると思います。

『もう時効は無理か』と不安になられる方も多いと思いますが、時効の条件①済期期日から、5年以上一度も返済していない②返済期日から、5年以上一度も電話や書面で返済に関する約束をしていない③相手業者から、10年以上返済を求める裁判等をおこされていない④代位弁済があった場合は、その日から5年以上経過している、を満たしているなら問題なく時効援用は可能ですのでご安心ください。



⑧-2消費者金融やクレジット会社、債権回収会社に代わって請求してきます

弁護士事務所は上記会社から債権回収業務の委任を受けて請求してきます。
弁護士事務所からは、電話やショートメールがきたり、最悪の場合は裁判をしてくるケースもありますので受任通知書などが届いたら早めに専門家にご相談いただければと思います。


一例として、
引田法律事務所が日本保証(武富士)やパルティール債権回収から受任、
子浩法律事務所が三菱UFJニコスやアメックス・JCBから受任しているケースがあります。

⑨債権譲渡がされた場合、譲渡日から5年経過しないと時効援用できない?


⑨-1いいえ、『延滞した時から』5年経過で時効になることに変わりありません

アビリオ債権回収やニッテレ債権回収などから『債権譲渡通知書』が届いたり、送られてきた督促状に『債権譲渡日』が記載されていることがありますが、債権譲渡がされた場合でも時効期間は『延滞した時から』スタートすることに変わりありません。

債権譲渡通知書などが届いても、債権譲渡日から5年待つ必要はないのでご安心ください。


⑨-2『債権譲渡』は借主の了解がなくても業者どうしで勝手にできます。

借主の知らないところで、業者どうしが勝手に債権を譲渡しているにもかかわらず、時効期間のスタートが債権譲渡日に変更されるのは時効制度としては認められないということです。



⑨-3弁護士事務所が『債権回収業務を受任』した場合も同じです。

弁護士事務所が消費者金融やクレジット会社から債権回収業務を受任した場合も、時効期間は『延滞した時から』スタートすることに変わりありません。
弁護士事務所が受任した日から時効期間がスタートするわけではないのでご安心ください。

一例として、引田法律事務所が日本保証(武富士)から受任、子浩法律事務所が三菱UFJニコスから受任しているケースがあります。

弁護士事務所から受任通知書が届くと、『もう時効はムリかも』と思われるかもしれませんが、条件を満たしているなら時効援用は可能なので、受任通知書が届いたら専門家に早めにご相談いただいたほうがいいでしょう。

⑩督促状に記載がある『代位弁済日』って何?


⑩-1代位弁済日から5年経過しないと時効にならない。

督促状に代位弁済日の記載があれば、その日から時効期間がスタートしますので『代位弁済日から5年経過』しないと時効になりませんので注意が必要です。



⑩-2『代位弁済日』とは保証会社(保証人)がお客様の代わりに貸主に対して払ってくれた日です。

例えば、銀行などでローンを組むと別の会社がお客様の保証人になる場合があります。(ローン契約と同時に保証人になってもらう契約をしています)
その会社のことを保証会社といいます。

お客様が銀行などに2~3か月支払いを延滞すると、保証会社がお客様に代わって銀行などに返済してくれます、この返済を『代位弁済』といいます。
保証会社がお客様の代わりに返済することで、債権者の地位が銀行から保証会社に移り、保証会社はお客様に対して求償権を取得します、よって代位弁済後は保証会社から請求を受けることになります。

簡単にいうと、保証会社が銀行などに代位弁済すると、保証会社からお客様に対して『代わりに返済したから、返済した分を私(保証会社)に返済してくれ』と督促状が届くようになります。
今までの『貸金債権』が、代位弁済により『求償債権』に変わったことにより、『代位弁済日』から5年の時効期間がスタートします



⑩-3代位弁済から10年経過しないと時効にならない場合もあり

信用金庫などのローンの場合、時効期間は原則10年なので、保証会社が信用金庫に代位弁済した場合も代位弁済から原則10年経過しないと時効になりません。

ただし、信用金庫のローンは原則10年で時効になりますが、5年で時効になる場合もありますので、ご自身で判断が難しいときは専門家にご相談ください。

⑪携帯電話料金も時効援用できますか?


⑪-1時効援用できます。

『携帯電話料金』も消費者金融やクレジット会社と同じ5年の時効期間が経過すると時効援用することができます。


⑪-2ご注意!信用情報には、『携帯機種代金』しか登録されません。

携帯電話料金には、『携帯機種代金』『通話料金』の2種類があります。
しかし、延滞している『通話料金』は信用情報に登録されませんので、信用情報を確認しても通話料金との合計金額はわかりません。。

つまり、登録された金額をケイタイ会社に支払おうと思ったら、登録されていない通話料金も一緒に請求される場合があるということです。


⑪-3債権回収会社から督促状が届く場合があります。

債権回収会社がケイタイ会社から債権回収業務の委託を受けて請求してきたり、債権譲渡を受けて請求してきたりする場合があります。

⑫滞納家賃にも時効援用はできますか?


⑫-1もちろん時効援用できます。

アパート・マンション・店舗などの家賃にも時効があります。よって家賃を5年以上滞納していると時効の主張ができるようになります。
5年の時効期間は消費者金融やクレジットと同じです。


⑫-2消滅時効の起算点(スタート地点)は『各回の家賃の支払日』からです。

例えば、滞納家賃の支払日が平成25年5月・6月・7月であった場合、5年後の平成30年5月・6月・7月にそれぞれ時効になります。
平成30年7月に平成25年5月・6月・7月の3ヶ月分の滞納家賃が同時に時効になるのではなく、一番古い支払日のものから順に時効になっていきます。


⑫-3家賃保証会社がついている場合の時効援用。

アパートなどの賃貸契約において家賃保証会社がついている場合、お客様が家賃を滞納すると家賃保証会社がお客様に代わって貸主に滞納家賃を払ってくれます。
お客様に代わって払うことを代位弁済と言います。

代位弁済がされると家賃保証会社はお客様に対して求償権を取得します。(『代わりに払ったから、払った分を返して』と請求できる権利)

滞納家賃の時効は5年ですが、家賃保証会社が代位弁済した場合の時効の起算点は、家賃の支払日ではなく『代位弁済があった日』からスタートします。
ですので、家賃保証会社が代位弁済した日から5年以上経過すれば時効援用ができるようになります。


⑫-4滞納家賃と信用情報について。

貸金業者でない一般の貸主との賃貸契約において家賃を滞納しても信用情報がブラックになることはありません。


ただし、貸金業者であるクレジット会社などが家賃保証をしていて、その会社のクレジットカードで家賃を支払っている場合、家賃を滞納すると信用情報にブラックの情報が載る場合がありますので注意が必要です。

⑬督促状が督促状が届いた、業者が自宅に訪問してきた場合、どうすればいい?


⑬-1督促状が届いた場合、時効が成立している可能性があるなら安易に連絡しないようにしましょう。

住民票を移したら、ある日突然、借金の督促状が届く場合があります。

督促状が届いたら、まずは内容を確認して、すでに最後の支払いから5年以上経過していることが明らかであれば、時効の可能性があるので安易に連絡してはいけません。

法的措置予告通知や訪問予告通知などのタイトルで督促状が届くと、怖くなって電話をしてしまい、「元金だけなら払える」とか言ってしまうと時効を中断する可能性があります。

動揺している状態で業者に電話をしてしまうと、相手のペースに乗せられて債務の承認(支払いに関する話)をさせられる可能性があるので注意が必要です。

電話で支払いに関する話しをしてしまった後でも、時効援用ができる場合があるので、まずはご相談ください。


⑬-2業者が自宅に訪問してきた場合、『少額でも絶対払わない』『支払いに関する話を絶対しない』ようにしましょう。


時効期間が経過していても業者は自宅に訪問してくる場合があります。

それは、時効期間が経過していても、お客様が債務承認をしてしまうと時効を中断させることができるからです。

お客様が、時効期間が経過していることを知らなかったり、消滅時効の法律を知らなかったとしても、債務承認をしてしまうと原則時効は中断します。

急に自宅に訪問されたとしても、「少額でも絶対に支払わない」「支払い関する言質を一切をあたえない」ことが重要になります。

⑭特定記録郵便・レターパックで督促状が届いた!


⑭-1ご安心ください!時効には影響しません。

業者は、特定記録郵便・レターパック・ゆうパック・普通郵便などの方法で督促状を送ってきます。
また、封筒の大きさ、封筒の色もさまざまです。
このような方法で督促状が届いたとしても時効には影響しませんのでご安心ください。

『内容証明郵便』で督促状が届くケースを、ほとんど見たことがないですが、『内容証明郵便』は時効に影響を及ぼす場合もありますので、ご不安な方はご相談ください。


⑭-2裁判所からの書面は無視してはダメ。

現時点で時効の条件を満たしているにもかかわらず、裁判所からの書面を無視してしまうと、業者の主張どおりに判決がおりてしまい、判決が確定してから10年間は時効援用が出来なくなってしまいます。

⑮知らない名前の業者から書面が届いた!?


⑮まずは、書面の内容を確認してみましょう。

書面のなかに、『借入れした会社名』『借りた金額』『契約日』などの記載があれば確認してみてください。
その内容に心当たりがあれば、ご自身で借金していたものかもしれません。

では、なぜ借りた会社と違う会社から督促状が届くのでしょうか?

それは、借りた会社から債権譲渡を受けて(債権を買取って)請求していることが考えられます。

もし、書面の内容に全く心当たりがなければ架空請求の可能性があります。

ただ、心当たりがないからといって業者に電話をかけてしまうと、万が一ご自身の借金であった場合、債務承認と認められてしまい時効を中断してしまう可能性があります、また、架空請求であった場合、個人情報を伝えてしまうと、さらに不法請求が続くかもしれませんので注意が必要です。

⑯業者から督促メールが届いた場合は!?


⑯返信や電話はしないほうがいいでしょう。

一部の業者や弁護士事務所から携帯に「一度連絡いただけませんか」などの内容のショートメールが届く場合があります。

返信や電話をしてしまうと、ご本人様の特定がされてしまい、ますます督促が強くなる可能性があります。


また、メール・電話で債務承認をしてしまうと時効を中断する可能性もありますので注意が必要です。

⑰保証人も借金の時効援用できますか?


⑰保証人も時効援用できます。

友人や親族の方が借金をして、その借金の保証人になったけど、借りた本人が返済しないので自分のほうに督促状が届くようになってしまい、保証人からも時効援用できますか、とご相談いただくことがあります。

すでに時効期間が経過していれば、主債務者(借りた本人)だけではなく保証人も消滅時効の援用をすることができます。

債権者(貸主)が主債務者に対してのみ請求した場合でも、主債務者及び保証人ともに時効を中断します。


また、保証人に対してのみ請求をした場合でも、主債務者及び保証人ともに時効を中断します。

保証人が債務の承認をした場合、保証人の時効は中断されますが主債務者の時効は中断されません。

主債務者が債務の承認をした場合、主債務者及び保証人ともに時効を中断します。
ただ、例外として、時効期間の経過後に主債務者が債務の承認をした場合、主債務者は時効を中断されますが、保証人の時効援用権は失われません。

⑱ほんとに相談は何度でも無料ですか?


⑱-1何度でもご相談は無料です!

ご納得いくまでご相談ください。(ご相談ダイヤル:0120-492-888)


⑱-2正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりません。

当事務所の説明をご理解・ご納得いただけましたら契約書を発送致します、 契約書にサインされるまで一切費用はかかりませんのでご安心ください。


⑱-3国家資格者が、『ご相談』から『手続完了』まで全てご対応いたします。

当サポートでは、無資格のスタッフがお客様への対応をすることは一切ございませんのでご安心ください。
守秘義務も徹底しておりますので、ご心配事は何でもご相談ください。

⑲費用を分割での支払いは出来ますか?


⑲分割でのお支払いも対応しておりますので、お気軽にご相談ください

⑳事務所に行かずに依頼できますか?


⑳当サポートは、お客様と直接お会いせずに、日本全国からご依頼いただくことが可能です。

手続きを依頼するための契約書を郵送しますので、お客様はサインした契約書をご返送してもらうだけで、ご依頼が可能です。

㉑信用情報の書類の見方がわからない…


㉑-1信用情報の記載は独特です。

信用情報の内容は普段使わない言葉で書かれているので、初めて信用情報を開示された方は、あまり見方が分からないと思います。
当事務所にご相談いただきましたら 無料で内容のご説明をいたします。


㉑-2時効援用に関して重要な内容が載っています!

『いつ借りた』『いつから延滞している』等、時効援用の条件にかかわる大切な情報が載っています、正確な知識がないと信用情報の内容を読み解くことはできませんので、信用情報を開示された方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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