アイフルから15年以上前の借金について、損害金を含め220万円以上を請求され、分割でも支払うことが困難なので「時効援用で解決したい」とのご希望で解決できた事例。
アイフルからの督促状が毎月ずっと届くので精神的に疲れてしまうとのことでした。
また元金残高が40万円なのに、損害金が175万円を超える額を請求され、お客様はびっくりされておられました。
アイフルからは、「通告書」「処遇処置のご案内」「連絡のお願い」「利息全額免除での一括返済案」などと書かれた書類が届きます。
その書類に、約定弁済期日という記載があれば、その日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
今回も、約定弁済期日から10年以上経過しており、またお客様からお話をお伺いしたところ、消滅時効の3条件
①5年以上、アイフルに返済していない
②5年以上、アイフルと連絡していない
③10年以上、アイフルから裁判を起こされていない
を満たしている可能性が高いと思われたので、その旨をお客様にご説明し、納得いただき当サポートにご依頼いただきました。
早速、アイフルに時効援用の内容証明を発送したところ、約2週間後、15年前の契約書の原本がお客様に届きました。
アイフルは時効が成立すると当初の原契約書をお客様に郵送してくる場合がございます。
よって、今回のケースも、無事時効で解決することが出来ました。
お客様は当初、破産するしかないと仰っていましたが、時効が成功し借金が消えて安心されていました。
相手業者によって書面の記載方法等も異なり、お客様ご自身で時効援用が可能かどうかの判断が難しい場合がございます、まずは時効援用を専門にしております、当サポートにご相談いただき、ご自身の借金が時効援用が可能かご確認ください。
2019/5/20 埼玉県/男性
1案件:20,000円(税別)~
※実費込みの料金になります。成功報酬も一切不要です。
※複数案件をご依頼いただくときは割引があります。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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