お客様がローンを組んで車を購入されようとしたところ審査に落ちてしまったとのことです。
原因を知るため信用情報機関CICで登録情報を開示したところオリコで12年以上延滞していることが判明しました。
「時効援用で残債をなくして早くローンを組みたい」と当サポートにご相談いただきました。
令和2年2月に手続きした時効援用は失敗しましたが、令和3年2月に2度目の時効援用が成功してオリコの残債を時効で解決することができたケースです。
まずは令和2年2月にご依頼いただいた時の経緯です。
車のローンが通らなかったので、CICを開示されたところ、オリコで12年以上延滞していることが分かったので、このオリコの残債を時効援用で解決したいと、当サポートにご相談いただきました。
この数年間はオリコから督促状や電話がかかってくることがなかったのでオリコで延滞していることを忘れていたとのことです。
ご依頼者様からお話を伺ったところ、
消滅時効の3条件
①5年以上、オリコに返済していない
②5年以上、オリコに連絡していない
③10年以上、オリコから裁判を起こされていない
は、ほぼ大丈夫だろうということでしたので、時効援用の手続きのご依頼をいただき、即オリコに時効援用の内容証明を発送いたしました。
3日後、オリコからご依頼者様に「平成23年1月に支払督促が確定しているので時効不成立です」と電話にて回答がありました。
相手業者から支払督促や裁判を起こされると、その確定日から10年間は時効援用が出来なくなりますが、逆にいうと確定日から10年以上、裁判等を起こされたりしなければ再度時効援用は可能になります。
以前の支払督促の確定日から9年しか経過していなかったため、令和2年の時効援用は失敗に終わりましたが、今年令和3年2月にご依頼者様から「令和3年2月で、前回の支払督促の確定日から裁判等を起こされることなく10年が経過したので、再度時効援用の手続きをお願いしたい」とご連絡を頂きました。
今回も早急にオリコに対して時効援用の内容証明を発送いたしました。
3日後、オリコからご依頼者様に「時効は成立しております」と電話にて回答がありました、よって2回目の時効援用にてオリコの残債をなくすことに成功しました。
念のためCICを再開示したところ時効で処理されていることも確認することが出来ました。
お客様のなかには、「一度裁判等を起こされると二度と時効援用は出来ない」と思われている方も少なくないですが、裁判等の確定日から10年経過すれば再度時効援用は出来ます。
ですので、過去に業者から裁判をおこされたが、事情があってその後10年以上返済できていない方は時効で解決できる可能性がありますので、あきらめずに時効援用をご検討ください。
また「時効援用が失敗すると、そこから5年または10年経過しないと時効援用はできない」と思われている方も多くいらっしゃいますが、実際はそうではありません。万が一時効援用が失敗しても時効期間の起算点(5年または10年のスタート地点)は元の起算点で変わりません。(時効援用が失敗した時から再度時効期間がスタートするわけではありません。)
ご依頼者様からは「一度は時効援用が失敗したけど、今回は時効援用が成功して本当に良かった、車のローンが通るために一歩前進できました」とのお言葉をいただきました。
時効援用の手続きは少なからず失敗してしまうことがあるのも現実です、しかし何も行動しなければ借金は半永久的に残ってしまいます、ですのでご記憶上で消滅時効の条件が揃っているのであれば一度ご相談してみてください、できる限り問題解決のお力になれればと思います
2021/3/15 大阪府/男性
1案件:20,000円(税別)~
※実費込みの料金になります。成功報酬も一切不要です。
※複数案件をご依頼いただくときは割引がございます。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
9:30~21:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
無し