ご依頼者様は子浩法律事務所から電話とショートメールが頻繁にくるようになり困っているとのことでした。
古い借金なので「時効援用をして早く解決したい」とご相談いただいた事例。
子浩法律事務所は少額債権の回収代行に特化した弁護士事務所です。
三菱UFJニコスやジェーシービー(JCB)などの会社から依頼を受けて督促状を送ってきます。
子浩法律事務所からは『通知書』『法的手続着手予告書』なのでタイトルで書面が届きます、また封筒ではなく圧着ハガキで届く場合もあります。
さらに、『電話』や『ショートメール』を頻繁にしてくることで知られています。
督促状が届いたら『期限の利益喪失日』『約定返済日』『最終返済日』の記載があればチェックしてみてください、その日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
督促状には借金の詳細が載っていない場合もあります、その場合でもご自身の記憶で5年以上返済していないなら、連絡しないほうがいいでしょう。
詳細の記載がないと不安になってしまい、借金の内容確認のため電話をしてしまう方もいらっしゃいますが電話をしてしまうと時効を中断する可能性があるので注意が必要です。
同じく、電話・メールがきた場合でも連絡して話してしまうと時効を中断してしまう可能性があります、一度時効を中断すると、そこから再度5年経過しないと時効が成立しなくなってしまいます。
ご依頼者様からご相談のお電話をいただいたときは、弁護士事務所から頻繁にくる電話・メールで憔悴されているご様子でした。
1時間程かけて督促状や信用情報(督促状に借金の詳細が載っていなかったので、ご依頼者様がJICC・CICを開示されました)の内容確認、借入からのご記憶等をお伺いさせていただきました。
また消滅時効の条件を満たしているなら、行政書士から弁護士事務所に消滅時効の内容証明を送るだけで、借金は一切返済しなくてよくなることをご説明させていただきました。
お伺いしたご依頼者様のご記憶では
消滅時効の3条件
①5年以上、一度も返済していない
②5年以上、一度も業者と連絡していない
③10年以上、相手業者から裁判を起こされていない
を、ほぼ間違いなく満たしているとのことでした。
また、信用情報のデータでも、10年以上返済されていないことが分かりました。
早急に、時効援用の手続きのご契約をさせていただき、2社に対し消滅時効援用の内容証明を発送しました。
2社に対して内容証明が到着した後、一切、督促状や電話・メールも来なくなったとのことです。
念のため、約1か月後に信用情報を再開示すると時効で処理されたことも確認でき、今回も時効成功となりました。
ご依頼者様からは「簡単に借金がなくなってよかったです。今までは頻繁に電話・メールがきて精神的につらかったですが、やっと落ち着いて寝ることができます。」とのお言葉を頂きました。
借金問題は何もしないでいると、どんどん重荷になっていきますし、督促状が届いたり、督促の電話がかかってくると、なかなか平常心ではいられない方が少なくないと思います。
古い借金でお困りの方は、一度時効援用をご検討してみてはいかかでしょうか、思っていたより簡単に借金から解放されるかもしれません。
出来る限りお力になれるよう、お話をお伺いいたします、相手業者に連絡や一部返済してしまう前にご相談ください。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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