時効の条件を満たしていても、自動的に借金が消滅するわけではありません。
借金を消滅させるためには、債権者(消費者金融など)に「借金はすでに時効が成立しているので支払いません」と「意思表示」をする必要があります。
この意思表示のことを「時効の援用」といいます。
意思表示の方法は、電話や普通郵便でも可能です。但し、後で言った言わないの可能性があるので、配達証明付の内容証明郵便がおすすめです。
【ポイント!】「時効の援用」とは、時効なので借金を支払わないという意思表示のことです。「時効の援用」は内容証明郵便がおすすめです。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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