時効の中断とは?

時効の中断とは、中断事由に該当する行為があると、時効期間が一時ストップするのではなく、完全にリセットされてしまうということです。

例えば、最後に返済してから4年経過した時に、時効の中断がおこると、今までの時効期間がリセットされ、再度5年経過しないと時効援用が出来なくなります。

一般的な中断事由は「債権者からの請求」「債務者の承認」です。

「債権者からの請求」で時効を中断するためには、裁判上の請求である必要があります。代表的なものは 「訴訟」「支払督促」です。

ですので、「催告書」「訴訟予告通知債権譲渡通知書などで請求されても時効は中断しません

債務者の承認」とは先にも記載しましたが、「借金していることを認める言動」です。

例えば「返済を少し待ってもらえませんか」と伝えた。「一部の返済をしてしまった」などです。

【ポイント!】時効を中断するには、債権者は裁判上の請求(訴訟・支払督促)が必要。債務者の承認(借金していることを認める言動)があると時効が中断する。

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