時効の中断とは、中断事由に該当する行為があると、時効期間が一時ストップするのではなく、完全にリセットされてしまうということです。
例えば、最後に返済してから4年経過した時に、時効の中断がおこると、今までの時効期間がリセットされ、再度5年経過しないと時効援用が出来なくなります。
一般的な中断事由は「債権者からの請求」「債務者の承認」です。
「債権者からの請求」で時効を中断するためには、裁判上の請求である必要があります。代表的なものは 「訴訟」「支払督促」です。
ですので、「催告書」「訴訟予告通知」「債権譲渡通知書」などで請求されても時効は中断しません。
「債務者の承認」とは先にも記載しましたが、「借金していることを認める言動」です。
例えば「返済を少し待ってもらえませんか」と伝えた。「一部の返済をしてしまった」などです。
【ポイント!】時効を中断するには、債権者は裁判上の請求(訴訟・支払督促)が必要。債務者の承認(借金していることを認める言動)があると時効が中断する。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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