時効援用の条件は『3つ』のみ!

消費者金融、クレジットカード、債権回収会社に対する時効成立の条件は次の3つのみ。

条件に当てはまれば『時効援用の簡単手続き』で借金が0になります!

  • 1
    返済日から、5年以上一度も返済していない
  • 2
    返済日から、5年以上書面や電話で返済に関する約束をしていない
  • 3
    相手業者から、10年以上返済を求める裁判等をおこされていない

<条件1> 返済日から、5年以上一度も返済していない

2020年4月に時効に関する法律が改正されました。改正後の民法第166条第1項第1号には「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に債権(借金)は時効によって消滅すると規定されています。

「5年間」「10年間」どちらの期間で時効になるか法律を読んでもなかなか分かりづらいですよね。

消費者金融・クレジット会社等から借入をする場合、お客様が「1回でも支払いを遅延すると残債を一括で返済しなければならない」という条項(期限の利益喪失に関する約款)が契約書に書かれていることが一般的です。

業者は毎月、お客様からの返済を管理しているので、お客様が1回でも支払いを遅延したら当然把握しているはずです、すなわち、その時点から一括請求できることを知るわけなので、その時点から5年経過すれば時効が可能となります。

簡単に言うと返済日から5年以上一度も返済していなければ、条件1はクリアです。

ただし、上記の取扱いは、2020年4月以降の債権(借金)に適用されますので、現時点ではあまり気にする必要はありません。

では、2020年4月以前の借金についてはどうでしょうか、2020年4月以前の借金は改正前の法律が適用されますが、改正前の法律でも返済日から5年以上一度も返済していなければ、条件1はクリアとなります。(この結論だけ覚えてください)

ですので、消費者金融・クレジットカード会社・家賃・携帯料金等は「返済期日から5年以上経過する(返済期日から5年以上一度も返済していない)」と消滅時効の期間が満了し消滅する対象となります。

<条件2> 返済日から、5年以上書面や電話で返済に関する約束をしていない

改正後の民法第152条には「権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と定められています。「権利の承認」のことを旧法では「債務の承認」と定められていましたが、内容は同じです。

この「権利の承認」というのが、「返済に関する約束をする言動や行為」にあたります。

具体的には「返済を少し待ってもらえませんか」「来月には支払います」「減額してもらえませんか」「月3,000円なら払えます」と相手に伝えたり、「借金の内容を変更する契約書にサインする」「一部でも返済する」などです。

上記の言動をしてしまうと、返済に関する約束(権利の承認)をしたと判断され、その時点からさらに5年経過しないと時効ができなくなる可能性があります、督促状が届いて慌てて業者に連絡すると業者の言われるがまま返済に関する約束をさせられるかもしれません、ご注意ください。

ですので、返済日から5年以上、返済に関する約束(権利の承認)と認められる言動・行為をしていなければ、第2の条件はクリアとなります

ちなみに、業者によっては会話を録音して証拠を残そうとするケースもありますので、5年以上返済に関する約束をしていないなら業者との連絡は控えたほうがいいでしょう。

<条件3> 相手業者から、10年以上裁判や支払督促等をおこされていない

改正後の民法第169条第1項には「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。」と規定されています。

旧法においてもほぼ同じ内容が規定されていました。

簡単に言うと、相手業者から裁判・支払督促などをされた場合、今まで進んできた時効期間がリセットされ時効期間が一律10年に延長されます

消費者金融等の借金は通常5年で時効になりますが、裁判等が確定すると、そこから10年経過しないと時効にならなくなるということです。

逆にいうと、裁判をおこされたとしても、判決が確定してから10年経過すれば再度時効援用をすることにより借金を消滅させることが出来るようになるということです。

相手業者からレターパック・ハガキなどで届く督促状は、裁判にはあたらないので受取ってしまっても時効期間はリセットされず10年に延長もされません。

また「催告書」「最終警告書」「訴訟予告通知」「債権譲渡通知」等のタイトルで届く督促状も時効には影響しません。相手業者から届く督促状は借金の詳細が載っていますし、時効に影響しないので受取っても問題ありません。

ただし、裁判所から届く書面を無視してしまうと時効期間が10年に延長されてしまうので、裁判所からの書面を受取ったら早急に対応する必要があります。 

上記3つの条件に当てはまっていれば!
『借金の消滅時効援用』の手続きをすれば借金はなくなります!

たとえ上記3つの条件に当てはまっていたとしても、何も手続きをしなければ借金は無くなりません。

『消滅時効の条件に当てはまっているので借金は消滅しています』と相手業者に主張することで延滞金を含めた借金の全てがなくなります。

この主張することを『消滅時効の援用』といいます。

時効援用の方法は法律上特に決まっていませんので、電話や普通の手紙でもすることは可能です。

ただ、電話や口頭で時効の主張をすると、後になって相手業者から「時効の主張は聞いていないので借金はなくなっていない」と言われた場合にトラブルになってしまいます。

このようなトラブルにならないため、時効援用をしたことの証拠を残すために実際には内容証明郵便で手続きをすることが一般的です。

内容証明郵便とは「いつ、だれが、だれに、どのような内容」の文章を送ったか証明してもらえる郵便のことです。

ご注意いただきたいのは、内容証明郵便は書き方や発送方法が厳格に決まっています。

また、正しい内容を記載しないと、時効の主張をしたことにならなかったり、逆に権利の承認をしたと判断されるなど、ご自身の不利なことであっても証拠が残ってしまいます。

ですので安心・確実に時効援用の手続きを進めるには専門家にお任せいただいたほうがいいかもしれません。

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