20年前にプロミスで借りた借金について、15年前にプロミスから一度支払督促をされましたが、最近、プロミスからアビリオ債権回収に債権譲渡されたという書面が届いたので、「今なら時効援用できますか?」と、当サポートにご相談いただきました。
今回のケースでは、約15年前に一度、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から支払督促をされています(ご依頼者様が、当時の支払督促の資料を保管されていました)。
その後、プロミスからアビリオ債権回収に債権譲渡(債権を売却)がなされ最近になってアビリオ債権回収から督促状が頻繁に届くようになった状況です。
では、過去に支払督促・裁判を起こされた場合には時効の主張が出来なくなってしまうのでしょうか?
結論から言いますと、過去の支払督促・裁判から10年経過すれば時効の主張は可能になります。過去に支払督促等をされると時効の主張が出来なくなってしまうと考えている方が少なくないと思いますが、10年経過すると時効の主張は可能ですので、10年経過後に督促状が届いても絶対に業者に連絡しないようにしましょう。業者に連絡してしまうと時効期間がリセットされてしまい、時効援用が出来なくなる可能性があります。
今回のご依頼者様は、15年前に支払督促をされてから以降は裁判等を起こされたことはないとのことでした。
アビリオ債権回収からの督促状及びご依頼者様のご記憶から、
過去に支払督促・裁判等を起こされている場合の『消滅時効の条件』
①裁判等を起こされてから10年以上、一度も返済していない
②裁判等を起こされてから10年以上、返済に関する約束をしていない
を満たしており消滅時効が成立する可能性が高いと思われたので、即、アビリオ債権回収に時効援用の内容証明を発送しました。
約1週間後、「債務不存在」という内容の書面がアビリオ債権回収からお客様に届きましたので、無事時効成立となりました。
アビリオ債権回収は時効の成立・不成立に関わらず書面を郵送してくれるので、時効の成否が書面で確認できます。
また、業者からの督促状に過去の裁判等の履歴が次のように記載されている場合があります、その日付から10年以上経過している場合は時効援用が出来る可能性があります。
○○簡易裁判所 事件番号 平成○○年(ロ)第○○号、
○○簡易裁判所 事件番号 平成○○年(ハ)第○○号、
(ロ)は支払督促、(ハ)は裁判を起こされていることを意味します。
ちなみに、過去に裁判等を起こされていない場合の『消滅時効の3条件』は次のとおりです。
①5年以上、一度も返済していない
②5年以上、返済に関する約束をしていない
③10年以上、返済を求める裁判等を起こされていない
アビリオ債権回収からの督促状に、「最終入金日」「期限の利益を喪失した日」の記載があれば、その日付から5年以上経過していると時効の可能性があります。
今回のケースのように、過去に支払督促・裁判を起こされていても、再度、時効の条件を満たせば時効援用は可能になりますので、一度裁判等を起こされているからといって、時効の主張をあきらめず、ご自身の借金が時効援用可能かどうか、業者に連絡する前に専門家に是非ご相談ください。
2019/5/25 青森県/男性
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