公益財団法人名古屋市小規模事業金融公社にも時効援用できます!

ご相談内容

債務者(借金の借主)が長年にわたり返済をしなかったため、連帯保証人であるご依頼者様が借金の請求をされた案件です。「連帯保証人から時効援用をして自身の支払義務(保証債務)を消滅させたい」とご相談をいただきました。

解決内容

今回のケースでは、主債務者(借金の借主)が返済をしていなかったので名古屋市小規模事業金融公社(以下、公社といいます)が連帯保証人に対して請求してくるようになりました。

ご依頼者様の手元に残っている最新の請求書も1年以上前に届いたもので、請求書には、ご依頼者様が連帯保証人になっているとか、いつ借りたとか、何年延滞しているとか、借金の細かい情報の記載がなく、「主債務者の債務を速やかに送金ください」、と記載があるのみでした。

公社が貸主の場合、借金の消滅時効が完成する期間は通常、最終返済から10年間と思われますが、個人事業主等の商人が借主になる場合は最終返済から5年の時効が適用されることになります。今回の主債務者は個人で事業をされており事業資金として借入をしているとのことでしたので最終返済から約5年で時効が成立することになります。

また、連帯保証人の時効の3条件

①5年以上、主債務者及び連帯保証人が相手業者に一度も返済していない

②5年以上、主債務者及び連帯保証人が相手業者に一度も連絡していない

③10年以上、主債務者及び連帯保証人が相手業者から裁判を起こされていない

を満たしているか、ご依頼者様にお伺いしたところ、ご依頼者様は条件を満たしているが、主債務者が全ての条件を満たしているかは分からないとのことでした。

しかし、全額返済をすることは現実的に不可能とのことでしたので、時効不成立の可能性をご理解いただいたうえで公社に時効援用の内容証明を発送いたしました。

内容証明が到着した翌日に公社から電話があり「時効により連帯保証人の支払義務(保証債務)はなくなりました」と結果報があり、時効が成功したことの確認ができました。

今回のケースにおいては、連帯保証人の保証債務についてのみ時効援用をしましたので主債務者の借金の支払義務は時効により消滅していません。

主債務者の支払義務と連帯保証人の支払義務は別々に時効が成立する場合があります、連帯保証人の時効が中断していても主債務の時効が完成している場合は、連帯保証人が主債務の時効援用をすることにより保証債務を消滅させることができる場合もあります。(詳細はご相談ください)

他人の保証人になっていて借金の請求をされた方も時効援用で借金を免れることができる場合がありますので、ぜひご相談ください。

ご依頼者様からは、「今回500万円以上の請求をされていて支払いすることができない状態だったので時効援用で支払義務がなくなって安心しました」とのお言葉をいただきました。

2020/2/10 神奈川県/男性

参考費用

1案件:20,000円(税別)~

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※複数案件をご依頼いただくときは割引があります。

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