借入先が不明な場合の時効援用?

どこで借入れしたのか記憶にない、督促状などが届かないので相手の会社が分からない場合は時効援用出来ません。

その場合、信用情報を取得して相手の会社が判明すれば時効援用は可能です。

債権者が「債権回収会社に債権譲渡した」「信用情報機関に加盟しなくなった」などの理由で、信用情報を取得しても借入先が判明しない場合があります。

信用情報に借入先の情報が無くても借金が無くなっているわけではありません。

この場合は相手から通知が来るまで待つしかありません。

JICC(消費者金融等)・CIC(クレジット会社等)・KSC(銀行等)から信用情報を取得する場合、「過去の住所全て」「過去の電話番号全て」「旧姓」を記載して請求するのが望ましです。

※信用情報の取得方法の詳細はお問合わせください。

【ポイント!】相手が分からないと時効援用できない。その場合は信用情報を取得して調べましょう。信用情報でも判明しない場合は通知が来るまで待つしかない。

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