2019.11.20
エイチ・エス債権回収は法務大臣の認定を受けた債権回収会社です。
CFJ(ディックファイナンス・アイク・ユニマット)からの借金を延滞していると突然、エイチ・エス債権回収から「重要なお知らせ」「債権譲渡のご通知」「催告書」「ご確認のお願い」などのタイトルで請求書が届く場合があります。
なお、「転送不可」「簡易書留」郵便で届く場合もあります。
また、株式会社エフエムシーから債権の管理回収業務を受託して請求してくる場合や、エイチエス債権回収の代理人をしている弁護士 平間力・弁護士 寺﨑裕史から「通知書」が届く場合もあります。
さらに、エイチ・エス債権回収からの請求を無視していると、自宅訪問してく場合もあります。もし債務者の方が不在の場合は書面を投函していきます。
書面には「なお、何らご連絡を頂けない場合は、再度お伺いさせて頂くことはもとより、債権保全手続きを含む、法的手続きが進みますことを付言いたします」と記載されており、債務者の方にかなりプレッシャーを与えるものとなっています。
では、このように書面が届いた場合や自宅訪問された場合には、消滅時効の可能性を検討してみましょう。
届いた書面に記載されている、債権の弁済期から5年以上経過していると時効の可能性があります。
ただし、書面に債権の弁済期の記載がない場合でもご記憶で5年以上返済していないのであれば時効の可能性があります。
尚、消費者金融・カード会社からの借金に対する時効の条件は次の3つです。
①5年以上、返済していない
②5年以上、業者と連絡していない
③10年以上、業者から裁判等を起こされていない。
また、届いた請求書に、「分割払いを希望します」「一括払いにて債務の減免を希望します」「支払い方法の相談を希望します」「支払いはできません」「その他」のいずれかを選択してFAXまたは郵送するよう指示されている場合がああります。
このような場合に、FAXまたは郵送してしまうと債務承認とみなされ時効を中断する可能性があります。
ご自身の借金が時効の可能性がある場合は、安易に連絡したり、返済に関して話をするようなことはしないほうが無難です。
またエイチ・エス債権回収は裁判・支払督促をしてくる場合もあります。
裁判所から書面が届いたにもかかわらず放置すると、相手の請求通りに判決がでてしまい、時効は10年間延長され、給料や預金を差押えるなどの強制執行をされる可能性があります。
ですので、相手業者から裁判を起こされるまでに時効援用のお手続きをご検討ください。
時効援用の手続きをしないと督促も止まらず借金は消滅しません。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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