2019.11.8
当サポートにも多数ご依頼いただく消費者金融の一つです。
大手消費者金融・信販会社に対して時効援用をするきっかけは
①『請求書が届いた』
②『信用情報(JICC・CIC・KSC)に延滞情報が載っていた』
という理由が多いかと思われます。
では、①②それぞれ個別にご説明します。
まず①「請求書が届いた」パターンですが、
新生フィナンシャルからは「返済計画のご提案」「ご連絡・ご相談のお願い」「今後の返済に関するご提案」「お取扱い部署変更のお知らせ」等のタイトルで書面が届きます。
このような書面が届いたら、安易に連絡するのではなく、まず消滅時効が成立するかを確認しましょう。
書面に記載されている「返済期日」から5年以上経過していると時効の可能性があります。
5年以上経過している借金を請求すること自体は違法ではありません。古い借金を請求することに問題があるようにも思われますが法律上なんの問題もありません。
なぜなら、5年以上経過したからといって自動的に借金が消滅することはないからです。時効の援用手続をしてはじめて借金は消滅します。
また書面に詳細な日付等が記載されていない場合もありますが、その場合でも5年以上返済した記憶がないなら時効で借金を消せるかもしれません。
新生フィナンシャル等の消費者金融への時効の条件は次の3つです、
①5年以上、一度も返済していない
②5年以上、一度も連絡していない
③10年以上、返済を求める裁判等を起こされていない。
時効の条件に当てはまっていても、そのことを知らずに業者に連絡してしまうと時効が中断してしまい、時効援用が出来なくなる可能性があります、時効が中断すると時効期間がリセットされてしまい、さらに5年または10年(過去に裁判されている場合)経過しないと時効が出来なくなってしまいます。
「一部でも返済する」「和解書にサインする」「減額してもらうようお願いする」等の言動をすると時効を中断する可能性があるので注意してください。
次に、「信用情報(JICC・CIC・KSC)を開示」したことによって、消費者金融等で延滞していることが発覚した、又は、開示したことによって忘れていた業者が発覚したという場合です、住宅ローンなどの審査に通らなかったのでご自身で信用情報(JICC・CIC・KSC)を開示された後ご相談いただくケースが多いです。
信用情報に延滞情報が記載されている(俗にいうブラック)とローン審査に通りにくくなります。
では、この延滞情報を回復させるにはどうしたらいいでしょうか?
もちろん返済すれば回復できますが、消滅時効の援用でも回復させることは可能です。
信用情報の回復を目的とするなら、返済するより消滅時効の援用の方がメリットは高いです。詳細はお問合せください。
延滞日(JICC)または異動日(CIC)の日付から5年以上経過している場合は時効になっている可能性があります。
時効援用をしたことにより、信用情報に登録されている延滞情報がいつになれば回復するかなどを当サポートではご説明することが可能です。
新生フィナンシャルにかかわらず、5年以上返済していない状況なら、お気軽にご相談ください。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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