アイ・アール債権回収への消滅時効の援用。借金が時効になる条件とは?

アイ・アール債権回収への時効援用について。

2019.11.3

アイ・アール債権回収は、アコムが100%出資して作った債権回収会社で、法務大臣の認定を受けています。

アイ・アール債権回収から請求書が届いたり、電話がかかってきた場合、怖くなって書面を捨ててしまう方もいらっしゃいますが、書面には重要な情報が記載されているので、きちんと内容を確認しておいたほうがいいでしょう。

アイ・アール債権回収はアコムから債権譲渡を受け(買取って)請求してくるケースが多いですが、アプラスや三菱UFJ銀行から債権譲渡を受けて請求してくる場合もあります。

アイ・アール債権回収からは「請求書」「訴訟等申立予告通知」「特別和解のご提案」「債権譲渡通知書」等のタイトルで書面が届きます。

このような書面が届いたら、まず消滅時効が成立するかを確認しましょう。

元の借入先が消費者金融・信販会社等である場合の時効の条件は次の3つです。

5年以上、返済していない

5年以上、連絡していない

10年以上、裁判等を起こされていない

また届いた書面に記載されている「約定延滞発生日」「約定返済日」の日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

ただし、「日付が記載されていない」「記載されている日付が全く参考にならない」場合もありますので、ご記憶で5年以上返済していないなら時効援用で借金を消せる可能性があります。

時効の可能性がある場合は、安易に連絡しないようにしましょう、連絡して返済に関しての話をしてしまうと時効が中断してしまい、さらに5年または10年(過去に裁判をされている場合)経過しないと時効が出来なくなってしまいます。

また、元の借入先が銀行の場合、保証会社であるアコムが銀行に代位弁済した日が時効の起算日となるので、その日から5年以上経過していないと時効になりません

古い借金であったとしても、自動的に消滅することはありません。放置していると、請求が続く・裁判される・給料が差押えられる・クレジットカードを作れない等の心配があります。

時効が成立すれば、こんな心配は一切なくなりますので、請求書が届いたら時効援用が可能かお気軽にご相談ください。

時効の可能性がある場合は、くれぐれも「減額してほしいとお願いする」「返済を少し待ってほしいと頼む」「少額でも支払う」等の言動はしないようにしましょう。

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