ティー・アンド・エスから「最後通告書」が届いた場合・訪問された場合の消滅時効の援用

ティー・アンド・エスに対する対処方法・時効援用について

2019.10.30

株式会社ティー・アンド・エスは東京都港区に本社をおいてる貸金業者です。

ティー・アンド・エスは、エイシン産業・クリバース・日本プラム・タイヘイ・オリエント信販・プロマイズ等から債権譲渡を受け(買取って)債務者に請求してきます。

ティー・アンド・エスからは「債権譲渡及び債権譲受通知書」「最後通告書」「訪問予告通知」等のタイトルで書面が届きます。

知らない会社からの請求だからといって放置せず、内容を確認して消滅時効の主張ができるか検討しましょう。

届いた書面に債権の表示が記載されていれば「弁済期」の項目をチェックしてください。その日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

時効の可能性がある場合は、安易に連絡しないようにしましょう、連絡して返済に関しての話をしてしまうと時効を中断する可能性があります。

時効が中断すると時効期間がリセットされてしまい、さらに5年または10年(過去に裁判をされている場合)経過しないと時効が出来なくなってしまいます。

もとの借入先が消費者金融・信販会社などの場合の消滅時効の条件は次の3つです。

5年以上、返済していない

5年以上、連絡していない

10年以上、裁判等を起こされていない

以上の条件に当てはまる場合は時効援用で借金を消せる可能性があります。

時効が成立すれば、今後請求されることもないですし、給料を差押えられる心配もなくなります。

「訪問予告通知」が届いたら本当に自宅訪問してくる可能性があります。

もし自宅訪問された場合、時効の条件を満たしているのであれば、返済に関する話は一切せず早急に帰ってもらうようにしましょう。

少しでもいいので払ってくださいと言われ、実際に払ってしまうと、金額にかかわらず時効を中断する可能性があるので注意してください。

ティー・アンド・エスに対する時効援用について、お気軽にご相談ください。

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