SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への消滅時効の援用。借金が時効になる条件とは?

SMBCコンシューマーファイナンスに対する時効援用をご説明します

2019.10.25

今回はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する時効援用に関してご説明します。当サポートにも多数ご依頼いただく消費者金融の一つです。

SMBCコンシューマーファイナンスからは「お電話のお願い」「ご通知」「催告書」などのタイトルで書面が届きます。

このような書面が届いたら、安易に連絡するのではなく消滅時効が成立するかを確認しましょう。

書面に記載されている「期限利益喪失日」「支払期日から5年以上経過していると時効の可能性があります

5年以上経過している借金を請求すること自体は違法ではありません。古い借金を請求することに問題があるようにも思われますが法律上なんの問題もありません。

なぜなら、5年以上経過したからといって自動的に時効が完成し借金が消滅することはないからです。時効の援用手続をしてはじめて借金は消滅します。

書面に詳細な日付等が記載されていない場合もありますが、その場合でも5年以上返済した記憶がないなら時効で借金を消せるかもしれません。

SMBCコンシューマーファイナンス等の消費者金融への時効の条件は次の3つです、

①5年以上、返済していない

②5年以上、業者と連絡していない

③10年以上、業者から裁判等を起こされていない

また、SMBCコンシューマーファイナンスへの時効が成功すると『契約終了証明書』が後日郵送されてきて、時効の成功を確認できる場合があります。

また、請求書が届いていないので、ご自身で信用情報を開示された方は、延滞日(JICC)または異動日(CIC)の日付から5年以上経過している場合も時効になっている可能性があります

ちなみに、返済するよりも時効で借金を消した方が早く信用情報を回復させることができる場合があります。詳細はお問合せください。

時効の条件に当てはまっていても、そのことを知らずに業者に連絡してしまうと時効が中断してしまい、時効援用が出来なくなる可能性があります、時効が中断すると時効期間がリセットされてしまい、さらに5年経過しないと時効が出来なくなってしまいますので注意が必要です。

書面が届いたら、慌てて相手に電話をすることは控えた方がいいでしょう。また、怖くなって書面を捨てることもよくありません、書面には重要な内容が記載されているので、書面を保管しておき専門家にご相談されることをおすすめします。

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