ニッテレ債権回収への消滅時効の援用。クレジットや携帯の残債を請求された場合の対処方法は?

請求書やメールが届いた場合の対処方法について。

2019.10.10

ニッテレ債権回収は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社です。ちなみに日本テレビとは全く関係ありません。

ニッテレ債権回収からは「法的手続の準備に入らざるを得ません」「お客様からのご連絡をお待ちしています」「法的手続きに入ります」等のタイトルの請求書がレターパックや圧着ハガキで郵送されてきます。

知らない会社だからといって架空請求と思い放置するのはよくありません、内容の確認はしておいたほうがいいでしょう。

また、ニッテレ債権回収から委託を受けたNTS総合弁護士法人から請求書が届く場合があります。

ニッテレ債権回収は次に記載する原債権者から債権譲渡を受けて(買取って)借金を請求したり、債権の管理回収の委託を受けて請求してきます。

【原債権者:ソフトバンク・オリックス銀行・全日信販・ドコモDCMX・かんそうしん・クレディセゾン・ビューカード・SMBC債権回収など】

原債権者が消費者金融・信販会社である場合の時効の条件は次の3つです。

5年以上、返済していない

5年以上、業者と連絡していない

10年以上、業者から裁判等を起こされていない

以上の条件に当てはまる場合は時効援用で借金を消せる可能性があります。

届いた書面に「次回返済日」「期限の利益喪失日」「約定返済期日」の項目があればチェックしてください。

その日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります

なお、書面に詳細な日付等が記載されていない場合もありますが、その場合でも5年以上返済した記憶がないなら時効援用で借金を消せる可能性があります。

書面には振込依頼書が同封されている場合がありますが、一部でも返済した・分割返済の話をした等をしてしまうと、債務承認となり、今まで進行してきた時効期間がリセットされてしまいますので注意が必要です。

さらに、原債権者が銀行の場合は、保証会社が原債権者である銀行に代位弁済した日が時効の起算日となり、その日から5年以上経過していないと時効になりませんので、代位弁済されている場合は代位弁済の日付のチェックも必要です。

書面の「商品名・契約内容」の項目に「判決残・支払督促残」と記載がある場合は、過去に裁判・支払督促をされている可能性があります

判決などの債務名義がある場合は、時効が10年間延長されるので10年未満なら時効できません、逆に10年以上経過している場合は時効で解決が可能です。

ニッテレ債権回収から書面が届いたり、メールがきた場合、間違った対応をしてしまうと時効援用ができなくなるので、適切な対応方法を専門家にご相談ください。

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