パルティール債権回収への消滅時効の援用。クレジットの残債を請求された場合の対処方法とは?

イオンや楽天カードの残債を請求された場合の時効援用について。

2019.9.30

パルティール債権回収は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社です。

本社は東京都港区にあり、株式会社日本保証が100%出資して作った会社です。

債権の買取り・債権の管理回収業務をメインにおこなっているようです。パルティール債権回収の場合、債権譲渡を受けて(債権を買取って)請求してくることが多いです。

元の債権者は、アプラス・楽天カード・シティーカードジャパン・イオンクレジット・トヨタファイナンス・全日信販等です。

元の債権者が消費者金融・信販会社である場合の時効の条件は次の3つです。

5年以上、返済していない

5年以上、業者と連絡していない

10年以上、業者から裁判等を起こされていない

以上の条件に当てはまる場合は時効援用で借金を消せる可能性があります。

パルティール債権回収からは「重要なお知らせ」「債権譲渡通知書」「ご入金のお願い」「通知書」等のタイトルで書面が届きます、知らない会社だからといって架空請求と決めつけず、書面の内容を確認しましょう。

届いた書面に「支払の催告に係る債権の弁済期」の項目があればチェックしてください。

その日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります

ただし、「支払の催告に係る債権の弁済期」から5年経過していなくても時効の可能性がある場合があります。それは、パルティール債権回収が元の債権者から「債権譲渡を受けた日」を「支払の催告に係る債権の弁済期」として記載されている場合です。

債権譲渡がされても時効の起算日は最終返済日であることにかわりありません。

ですので、「支払の催告に係る債権の弁済期」から5年経過していなくても、ご自身の記憶で5年以上返済していないのであれば時効援用を検討ください。

安易に連絡して「一部返済した」「分割返済の話をした」「減額してほしいと頼む」等をしてしまうと、債務承認となり、今まで進行してきた時効期間がリセットされてしまいます

また請求書が届いているのに放置していると自宅訪問してくる場合もあります。もし訪問されて間違った対応をしてしまうと時効を中断してしまう可能性があります。訪問された場合は、「借金の返済に関して一切話をせず」「少額でも返済せず」帰ってもらうのがいいでしょう。

以上のことから、パルティール債権回収から書面が届いた場合、最後の返済から5年以上経過しているならば、すみやかに時効援用することをおすすめします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-492-888
営業時間
9:30~21:00
定休日
年中無休(土日祝日も受付)

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談

0120-492-888

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

時効援用手続サポート

代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

取扱サービス

時効援用

営業時間

9:30~21:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

定休日

無し