アビリオ債権回収への消滅時効の援用。催告書やメールがきた場合の対処方法は?

催告書やメールがきた場合の対処方法を説明いたします。

2019.9.1

アビリオ債権回収は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社です。

原債権者【SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)・三洋信販・アットローン・新生フィナンシャル(レイク)・ワイジェイカード等】から債権譲渡を受けて(買取って)債務者に対し借金の請求をしてきます。

原債権者が消費者金融・信販会社である場合の時効の条件は次の3つです。

5年以上、返済していない

5年以上、業者と連絡していない

10年以上、業者から裁判等を起こされていない

以上の条件に当てはまる場合は時効援用で借金を消せる可能性があります。

アビリオ債権回収からは「催告書」「お電話のお願い」「債権譲渡譲受通知書」「お知らせ」等のタイトルで書面が届きます、知らない会社なので架空請求と勘違いして放置するのはよくありません。

届いた書面に「期限利益喪失日」「期限の利益を喪失した日」「最終入金日」の項目があればチェックしてください。その日付から5年以上経過している場合は時効の可能性があります

ただし、債権譲渡譲受通知書の「期限の利益を喪失した日」が「債権譲渡日」と同じ日付の場合は、最終の返済日が正確でない可能性があります。

なお、書面に詳細な日付等が記載されていない場合もあります、その場合でも5年以上返済した記憶がないなら時効援用をご検討ください。

安易に連絡して「一部返済した」「分割返済の話をした」等をしてしまうと、債務承認となり、今まで進行してきた時効期間がリセットされてしまいます

また、書面には債務名義の記載がある場合もあります。債務名義とは裁判所の「確定判決」や「仮執行宣言付支払督促」のことです。債務名義があると業者は債務者の財産に強制執行することができます。

債務名義がある場合は書面に、「裁判所名:〇〇簡易裁判所 事件番号:平成〇年(ロ)第〇〇号」のように記載されています。

債務名義がある場合は、その時から10年間は時効援用できませんが、逆にいうと、その時から10年を経過すれば時効援用が可能となります。

督促状が届いたらまずは専門家にご相談いただいた方が安心です。

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