郵送されてくる書面のタイトルは、「請求書」「減額和解のご提案」「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「債権譲渡通知書」など様々です。
一般的に「至急ご連絡ください」の文言がはいっている場合が多いです。
また、「○○月○○日までなら損害金を免除します」と誘惑するような文言がはいってる場合もあります。
もし時効が成立している場合でも、債権者に連絡して債務承認(借金を認める)してしまうと時効援用は出来なくなります。
ですので、安易に連絡することは控えたほうがいいでしょう。
【ポイント!】催告書が届いても、安易に連絡することは控えたほうがいいでしょう。催告書の目的は、連絡するよう誘導し債務承認をとりつけ時効を中断させるため。
代表の菊地 省吾です。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
時効援用
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無し