催告書が届いた場合の対処方法は?

郵送されてくる書面のタイトルは、「請求書」「減額和解のご提案」「法的措置予告通知」「訪問予告通知」「債権譲渡通知書」など様々です。

一般的に「至急ご連絡ください」の文言がはいっている場合が多いです。

また、「○○月○○日までなら損害金を免除します」と誘惑するような文言がはいってる場合もあります。

もし時効が成立している場合でも、債権者に連絡して債務承認(借金を認める)してしまうと時効援用は出来なくなります。

ですので、安易に連絡することは控えたほうがいいでしょう。

【ポイント!】催告書が届いても、安易に連絡することは控えたほうがいいでしょう。催告書の目的は、連絡するよう誘導し債務承認をとりつけ時効を中断させるため。          

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